2008年02月22日
アルコール検査
検問のときにやるやつです。
アルコール検査とは、その人が自動車、鉄道、船舶などの輸送機関の運転にとり有害な酒気を帯びていないか検査することである。警察や海上保安庁により、呼気による検査が行われる。「酒気帯び」または「飲酒」と判断されれば、刑事罰を含む処分が科せられる。
警察による飲酒検問の場合、異なる市区町村を結ぶ、交通量がそう多くない幹線道路(その多くは国道以外)で行われている。特別警戒や取締などでは交通量の多い国道やバイパス路線などでも行うことがある。時間帯は、飲酒検問の多くは夜間から明朝であり、運行時間外のバス停など一部広くなっている箇所を選定して行われている。
方法は、3台程度を一組として捌いてゆく。進行方向右側に警察官が立ち、肩に懐中電灯をかけて運転手に、例えば「お急ぎのところ申し訳ありません。年末警戒で飲酒運転の検問を行っております。お仕事帰りですか?」のように声をかけてゆく。このとき、運転者と短い会話を交わすようにしている(吐息のアルコール臭をチェックする為)。何事もなければ「ご協力ありがとうございました、安全運転でお帰りください」というように送り出される。
肩に懐中電灯をかけているのは手元を照らすだけではなく、飲酒運転以外の他の犯罪に関して車内に不審な物品がないかどうかや、運転者の顔などを照らして酒気帯びの状態を見るため、などの目的をもっている。
交通検問自体は法律上はあくまで任意とされており、交通検問を無視したからと言って直ちに逮捕・処罰されることはない。しかし、交通検問を無視したり拒否したりすれば、警察の判断により犯罪の嫌疑ありと見られ、警察官職務執行法第2条により任意の職務質問や任意同行を求められるだけであり、警察に対して何か反抗を示したい趣味がある訳でもない限り、一般人にとっては時間の無駄である。詳細は交通検問や職務質問を参照。
また、道路交通法第67条第2項には、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」とあるため、警察の判断により酒気帯びのおそれがあると判断されれば、アルコール検査は強制検査となり、拒否した者に対しては罰則(三十万円以下の罰金)も適用され、現行犯逮捕ということにもなりうる。もっとも、あくまで検査を拒む者に対して有形力を行使して無理やり検査をすることはできず、その場合は裁判所による身体検査令状が必要である。
もっとも、憲法の関係からこのアルコール検査は刑事上の手続でなくあくまで「酒気帯び運転の予防」が目的なので、検査を求められたときに同乗者が代わって運転したり、運転を取り止める場合(要するにこれから酒気帯び運転をするおそれがないという状態に至っている場合)には検査に応じる法的義務はない。
なお、アルコール検査を拒否したことによって運転免許の行政上の処分には影響しないが、拒否してもその後の身体検査令状に基づく検査等によって酒気帯び運転等であったと認定された場合は当然罪は重くなるし、運転免許の行政上の処分をもうけることになる。
(以上、ウィキペディアより引用)
飲酒運転はあとを絶ちませんからね。。
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